「消費税の総額表示義務」について
2021年3月31日
気温も20度を超える日が増え、花粉に苦しんでおります。 営業の百瀬です。
今回は看板工場.comにも度々お問合わせを頂く「消費税の総額表示義務」についてお話ししようと思うのですが、なんとこれ明日からです!(2021年3月31日現在)
そんなこといきなり・・・という方もいるかと思います(私は思いました)が、これ平成25年にはもう決まっていたことで、今日までは「転嫁対策特別措置」の期間として容認されていたようですね。
さて、総額表示の対象となるものは・・・
■商品に添付や貼り付けされる値札、商品パッケージなど、商品本体における価格表示
■店内表示や商品陳列棚など、店頭における価格表示
■ECサイトや商品カタログなどにおける価格表示
■新聞折り込み広告やダイレクトメールなどで配布するチラシにおける価格表示
■新聞・雑誌・テレビ・インターネットホームページ・ダイレクトメールなどの広告における価格表示
■メニュー・ポスター・【看板】などにおける価格表示
はい、そうですね、もちろん【看板】も価格が入っていれば対象となります。
とはいえこれ、「総額表示義務」を違反しても罰則は定められていないようです。
ただ国が定めた義務ですからね、早めに対応したほうが良いですね。
もちろん!看板工場.comではこのような価格の表示変更も承っております!!
まずはお気軽にお問い合わせください。