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「消費税の総額表示義務」について

2021年3月31日

気温も20度を超える日が増え、花粉に苦しんでおります。 営業の百瀬です。

 

今回は看板工場.comにも度々お問合わせを頂く「消費税の総額表示義務」についてお話ししようと思うのですが、なんとこれ明日からです!(2021年3月31日現在)

そんなこといきなり・・・という方もいるかと思います(私は思いました)が、これ平成25年にはもう決まっていたことで、今日までは「転嫁対策特別措置」の期間として容認されていたようですね。

 

さて、総額表示の対象となるものは・・・

 

■商品に添付や貼り付けされる値札、商品パッケージなど、商品本体における価格表示

■店内表示や商品陳列棚など、店頭における価格表示

■ECサイトや商品カタログなどにおける価格表示

■新聞折り込み広告やダイレクトメールなどで配布するチラシにおける価格表示

■新聞・雑誌・テレビ・インターネットホームページ・ダイレクトメールなどの広告における価格表示

■メニュー・ポスター・看板】などにおける価格表示

 

はい、そうですね、もちろん【看板】も価格が入っていれば対象となります。

 

とはいえこれ、「総額表示義務」を違反しても罰則は定められていないようです。

ただ国が定めた義務ですからね、早めに対応したほうが良いですね。

 

もちろん!看板工場.comではこのような価格の表示変更も承っております!!

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

 

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